エステ脱毛と医療脱毛の違い
①法律の問題(医師法)
平成13年11月8日付け医政医発第105号厚生労働省医政局医事課長通知では、「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為を医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」となっています。
脱毛行為は患者さんの組織の一部を破壊するのでこれを医師以外の者が行うと医師法違反になります。ただし例外的に看護師が医師の指示のもとに行うならば、採血や点滴と同じ「診療補助行為」として認められるという考え方が一般的です。
②脱毛器の違い
エステ脱毛では一般的には複数波長の光を照射することで脱毛を行い、医療脱毛では一般的には単一波長の光を選択し増幅させるレーザを用いいます。
③施術者の違い
エステ脱毛は医療行為ではないため、医師や看護師などと違い無資格者でも可能となっています。エステティシャンと呼ばれる方が技術習得の上脱毛器を扱っているということになります。法律上、毛根周囲を破壊する行為はできないため、高出力照射などはしないはずであり、火傷などのリスクは低いと言われているが、万が一合併症が生じても医療従事者がいないため対応ができません。
④効果の違い
こちらは言うまでもありませんが、医療行為でないエステ脱毛で医療脱毛と同程度の効果を発揮しているのであれば、相当な組織のダメージを与えているはずです、したがって通常はエステ脱毛ではかなりの回数脱毛を行わなければ減毛は得られません。